【茅ヶ崎】会社設立にかかる費用や定款の違いとは 会社設立のご相談なら
茅ヶ崎で会社設立の費用について知りたいという方はいらっしゃいませんか?株式会社設立には、資本金以外にも、書類の作成や手続きのために必要な法定費用などがかかってきます。法にのっとった手続きを行い、必要なものを揃えなければ、いくら資本金があっても会社を設立することはできません。
今回は茅ヶ崎で会社設立するときに知っておきたい、様々な費用をご紹介します。また、電子定款と紙定款の違いについてもご紹介するので、ぜひご参考ください。
会社設立にかかる費用~法定費用~
茅ヶ崎で株式会社として会社設立を行うときには、法律に従って手続きを行う必要があり、その際には法定費用がかかってきます。
登録免許税
登録免許税とは、会社を登記する申請を行うときにかかる税金のことです。一つの株式会社設立に最低15万円かかります。登録免許税は基本的に「資本金×0.7%」の金額ですが、15万円以下は一律15万円になります。「資本金×0.7%」は15万円以上(資本金が2,143万円以上)の場合は、その金額が登録免許税です。
定款認証手数料
会社を設立するときには、定款と呼ばれる会社のルールを作成し、それを公証人に承認してもらう必要があります。定款は”電子定款”と”紙定款”があるのですが、どちらの場合も承認してもらうために5万円の手数料がかかります。
定款の謄本手数料
会社を設立すると、行政への各種申請、金融機関との取引に定款の謄本が必要になることがあります。この謄本を作成するためにも手数料が発生します。電子定款の場合は、謄本の保存料が300円、一通請求するごとに1,000円かかります。また紙定款の場合は、謄本手数料は約2,000円です。
定款の印紙代
これは紙定款のみにかかる費用です。紙の定款の承認を受ける際に、4万円の印紙を貼る必要があります。
これらをふまえると、法定費用は最低でも20万程度は必要といえます。
会社設立にかかる費用~そのほかの費用~
株式会社を設立するとき、法定費用や資本金以外にも以下のような費用が必要です。
- 会社の実印作成費用
- 個人の印鑑証明取得費用
- 登記謄本発行費用
- 公証役場・法務局・銀行への交通費
これらにかかる費用をいかに抑えられるかで、会社設立にかかってくる最終的な費用が変わってきます。こういった費用は、どこで会社設立する場合も必要になってきます。
茅ヶ崎で株式会社設立を検討中の方は、ぜひクローバー司法書士事務所へご相談ください。定款の作成から登記手続きまで、しっかりとサポートいたします。
電子定款と紙定款の比較
定款には電子定款と紙定款があり、紙定款の場合は定款の承認を受けるために、印紙代4万円が必要です。
ただ電子定款を自分で作ろうとすると、電子定款を作成するために、一定の機能を備えたPDFやカードリーダーなどが必要で、これらを購入するためには約4~5万円が必要です。そう考えると、電子定款と紙定款には大きな差はないように思えます。
しかし、専門知識を持った司法書士や行政書士に相談し、電子定款認証を任せれば、1~2万円程度で定款認証が行えるので、個人で行うよりも費用がかかりません。また個人で行った場合、公証役場で何度も修正がかかり、スムーズに手続きが行えないこともあります。
茅ヶ崎での会社・法人設立の相談実績が豊富なクローバー司法書士事務所では、できる限り費用を抑えながら、会社設立のサポートを行っております。登記費用・司法書士報酬についてはホームページにも掲載しているので、茅ヶ崎で会社設立をお考えの方はぜひご確認ください。
茅ヶ崎で会社設立のお悩みは司法書士へご相談を!
今回ご紹介したように、会社設立には様々な費用がかかります。会社設立費用を抑え、スムーズに手続きを進めるためには、プロに相談することがおすすめです。
茅ヶ崎で会社設立にお悩みでしたら、ぜひクローバー司法書士事務所へご相談ください。会社・法人設立に関して、定款の作成はもちろん、公証役場での認証手続き、設立登記に必要な書類の作成、などを行うことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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