【茅ヶ崎】不動産登記に関して抵当権設定抹消・登記の必要書類とは?名義変更の必要性

住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、ローンを完済すると抵当権設定を抹消する必要があります。抵当権が残ったままの不動産は不動産売却が行えません。

また、これから不動産を購入する場合でローンを組むのであれば、抵当権設定登記が必要になります。なかなか聞きなれない言葉かもしれませんが、住宅ローンを組む際には必ず行われる不動産登記の一つです。この抵当権設定抹消や登記にはいくつかの必要書類があります。

今回は茅ヶ崎で不動産を購入し住宅ローンを完済した人、そしてこれから住宅ローンを組もうと考えている人に向けて、抵当権設定抹消・登記の必要書類など詳細をご紹介していきます。

抵当権設定抹消の必要書類

登記済証書

不動産を住宅ローンで購入し、それが完済できたのであれば必要書類を揃えて、抵当権設定抹消という不動産登記を行いましょう。抵当権設定抹消手続きの必要書類には、以下のようなものがあります。

登記申請書

登記申請書は法務局のホームページにある「法務局 不動産登記の申請書等の様式について」を確認して作成しましょう。書式がダウンロードできるものもあります。[注1]

登記済証、または登記識別情報通知

不動産の登記がされていることの証明書です。

代表者事項証明書、もしくは登記事項証明書

住宅ローンを組んでいた会社が今も存在していることの証明書です。

弁済証書、解除証書等

ローンが完済し、抵当権を抹消できるという証明書です。

委任状

金融機関が抵当権抹消を委任するための書類です。また、手続きの費用として登録免許税がかかります。

登記済証、または登記識別情報通知・弁済証書等・委任状は、ローン完済時に金融機関から受け取ります。これらを揃えて法務局に提出することで、抵当権設定の抹消手続きを行うことができます。

茅ヶ崎で住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記手続きを依頼するなら、クローバー司法書士事務所へご相談ください。茅ヶ崎市を管轄している法務局(横浜地方法務局湘南支局)への手続きを代理で行います。お気軽にお問い合わせください。

[注1]法務局:不動産登記の申請書様式について

抵当権設定登記の必要書類

テーブルに置かれた紙の上にある朱肉と印鑑

ローン完済時に行う不動産登記が抵当権設定抹消であるのに対し、ローンを組んだ際に行う不動産登記の一つが抵当権設定登記です。

ローンを返済できなくなったとき、金融機関が不動産を競売にかけてお金を回収する権利を設定するもので、登記の手続きは司法書士事務所に依頼することが可能です。

ここでは、抵当権設定登記の必要書類をご紹介します。

登記原因証明情報

登記の原因によって権利の変動があることの証明書です。住宅ローンの場合は、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書が該当します。[注2]

委任状

抵当権登記を司法書士に代理してもらうための委任状です。金融機関からと担保提供者双方の委任状が必要になります。

登記識別情報、もしくは権利証

担保提供者が抵当権を設定する不動産に対する所有権を有していることを証明します。

印鑑証明書

本人確認書類です。印鑑証明書と登記事項証明書の名前が一致していないのであれば、名義変更して新しいものを取得しましょう。

抵当権設定登記の手続きを司法書士事務所に依頼する際は、上記のような書類の提出が必要です。提出した後、司法書士側も追加で必要書類を作成し、手続きを対応してくれます。

茅ヶ崎で抵当権設定登記の手続きを依頼したい方は、ぜひクローバー司法書士事務所へお問い合わせください。抵当権設定登記・抵当権抹消登記・所有権移転登記(名義変更)などの不動産登記のご依頼を承ります。

[注2]法務局:登記申請の際に必要とされる「登記原因証明情報」とは,どのようなものですか?

茅ヶ崎で不動産登記にお困りなら!名義変更の手続きもお任せ

不動産登記に関わる手続きは個人でできるものもありますが、必要書類も多く複雑な内容といえます。よりスムーズに手続きを進めたい方は、ぜひプロへお任せください。

茅ヶ崎で営業するクローバー司法書士事務所では、抵当権設定登記・抵当権抹消登記・所有権移転登記(名義変更)などの不動産登記のご依頼を受け付けております。司法書士にご依頼いただければ、煩雑な書類の準備をしなくて済みますし、仕事を休んで法務局に出向く必要もありません。

茅ヶ崎にお住まいの方で、抵当権設定に関してわからないことは、クローバー司法書士事務所にぜひご相談ください。不動産登記の取り扱い業務の詳細は公式ホームページからご確認いただけます。

茅ヶ崎で不動産登記についてお困りの方はクローバー司法書士事務所へ!

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