【茅ヶ崎】商業登記にお悩みなら!目的変更など定款変更における登記の必要性

会社の定款変更を行う場合、商業登記が必要になるケースがあります。どのような場合に登記が必要になるかご存じですか?

ここでは、登記が必要な定款変更と、必要のない定款変更について具体的に解説します。茅ヶ崎において定款上の絶対的記載事項に変更があった場合は、基本的に茅ヶ崎市を管轄している法務局・湘南支局で商業登記を行わなければいけません。

商業登記に関して不明点があれば、ぜひクローバー司法書士事務所へご相談ください。

商業登記が必要な定款変更とは?

定款と書かれた紙と印鑑

まずは商業登記が必要となる代表的な定款変更について解説していきます。定款変更する際は株主総会での決議が必要となりますが、必ずしも全ての定款変更で登記が必要となるわけではなく、絶対的記載事項や一部の相対的記載事項・任意的記載事項に変更があった場合に、変更登記が必要です。

商号の変更

会社の名称変更をした際は、定款変更をしたのちに登記が必要になります。表記の変更など多少の変更であっても、商業登記申請をしなければなりません。

本社所在地の移転

本社所在地を移転する場合は、定款を変更して本店移転登記を行いましょう。移転後が茅ヶ崎市を管轄する湘南支局の管轄外になる場合は、新旧の管轄で登記を行う必要があります。ただ管轄内の変更で、定款上の所在地住所が茅ヶ崎市までしか書かれていない場合は、定款変更・登記ともにする必要はありません。

事業目的変更

このケースに当てはまる多くの場合が、「許認可事業」に目的変更する場合です。たとえば飲食店・旅行業・一般酒類小売業など許認可事業は多岐にわたりますが、これに当てはまる場合は定款変更を行い、目的変更申請を行います。

その他の定款変更

定款の事項を変更した場合、それが登記事項であれば、登記しなければその事項は第三者への対効力を持ちません。変更したい内容があるけれど、それが登記の必要があるのかはっきりしない場合は、司法書士事務所にご相談ください。

定款変更の必要はないが登記が必要なものもある

たとえば会社の役員が就任・辞任・退任するなど、構成に変更があった場合、役員変更登記を行います。しかしこの場合は、定款変更は必要ありません。他には資本金の変更も定款変更は必要がなく、登記のみを行うものに当てはまります。

茅ヶ崎周辺で商業登記が必要な定款変更を検討中でしたら、ぜひクローバー司法書士事務所へご相談ください。商業登記が必要な様々なシーンで、お客様をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

登記が不要な定款変更もある

チェックを指差す手

定款変更の中にも、登記変更申請が必要ないものもあります。ただ、登記変更をする必要はありませんが、税務署への届出は必要になるので、忘れないようにしましょう。

決算月の変更

定款で決算月を変更し事業年度が変わった場合、商業登記を行う必要はありません。ただ変更してから一年以内に税務署に移動届出書を提出する必要があります。

事業目的の変更内容が元の事業内容に付随している

たとえば事業目的がソフトウェア開発・販売の場合で、「ホームーページ作成業務」を追加したい場合は、事業内容が付随していて、定款に「前号に付随又は関係する一切の業務」と記載があるのであれば、商業登記申請の必要はありません。「前号に付随又は関係する一切の業務」がない場合は、定款変更の必要があります。

定款変更でご不明な点がありましたら、茅ヶ崎のクローバー司法書士事務所にご相談ください。商業登記に関して、幅広いサポートをさせていただきます。

茅ヶ崎で商業登記にお悩みなら!事業目的変更による定款変更もお任せ

定款変更を行うためには、費用が発生するだけでなく、履歴事項全部証明書を取り寄せ、株主総会を招集して決議を取る必要があるなど、お金も手間もかかってしまいます。

会社を設立したときは、できる限り変更しないで済むような定款を作成することも大切です。実際に定款変更を考えている場合は、専門的な知識が必要になる場合もあるため、まずは司法書士事務所に相談してみましょう。

茅ヶ崎市にあるクローバー司法書士事務所では、商業登記に関する豊富な相談実績を活かして、各企業に最適なサポートをしております。商業登記にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

茅ヶ崎で商業登記にお悩みならクローバー司法書士事務所へご相談ください

事務所名 クローバー司法書士事務所
住所 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町20−43 幸町ビル3-1
TEL 0467-88-6661
FAX 0467-88-6662
URL https://clover-legaloffice.net
PAGE TOP