【寒川】会社設立するなら合同会社と株式会社どっちが良い?会社設立のご相談なら
寒川で会社設立を検討している方の中には、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。合同会社と株式会社は一長一短で、一概にどちらが良いとはいえません。
今回は合同会社と株式会社の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて紹介します。どちらに合っているかを判断することはとても大切です。メリットとデメリットをしっかり把握し、司法書士と相談しながら、これから起業するならどちらが良いのかを見極めましょう。
合同会社と株式会社はどちらが良い?

株式会社とは株式を発行して資金を調達する形態で、現在日本で一番多い会社形態です。一方合同会社は、社員が出資者となり出資者全員が有限責任を背負うもので、こちらは株式会社に次いで多い形態です。
会社設立を考えている場合、株式会社と合同会社のどちらが良いかは、設立する時点での状況や将来的展望によって異なります。例えば、意思決定をスムーズにしスピーディーな経営を目指すのであれば、合同会社がおすすめです。
上場を目指し、会社の規模を大きくしたいなら株式会社が向いているといえます。どちらにもメリット・デメリットがあるため、それらを考慮したうえでどちらの形態で会社を設立するか決めるようにしましょう。
寒川や茅ヶ崎エリアで会社設立についてお悩みなら、クローバー司法書士事務所へご相談ください。商業・法人登記の申請などをお任せいただけます。合同会社でも株式会社でも対応可能なので、寒川周辺で会社設立をお考えなら、ぜひご依頼ください。
合同会社のメリットとデメリット

合同会社のメリットとデメリットをご紹介します。
合同会社のメリット
- 設立に必要な資金が少ない
- 意思決定がスムーズで経営の自由がきく
- 節税や社債が発行できる
合同会社を設立するのに必要な法定費用は平均6万円で、株式会社よりも約14万円安く済みます。また、合同会社は決議決定をする際に株主総会を開く必要がありません。迅速に経営上の意思決定ができ、事業を進めることができます。定款で規定する内容も比較的自由です。さらに、法人として認められているので、節税・社債の発行が可能です。
合同会社のデメリット
- 形態自体の認知度の低さ
- 会社を大きくするのが難しい
- 社員の対立の可能性がある
合同会社は2006年にできた形態ですが、まだまだ認知度が高いとはいえません。社会的な信用も株式会社に比べると低くなります。また、大きな資金調達の手段である株式の発行ができないため、会社を大きくするのが難しくなります。合同会社は上場もできません。社員が出資者となっているので、利益配分に関して社員同士で揉めてしまう可能性があることも無視できません。
株式会社のメリットとデメリット
次に株式会社のメリットとデメリットをみていきましょう。
株式会社のメリット
- 社会的信用が大きい
- 資金調達の手段が多い
- 経営破綻した場合の責任が有限
一般的に他のどの形態と比べても、会社のイメージが良く信用度が高いです。株式を発行することで出資者を募り、資金を調達することができます。倒産が起きたとしても、責任範囲は出資額の範囲内です。ただしこれは合同会社も同じです。
株式会社のデメリット
- 決算告示の必要がある
- 会社の設立費用が高い
- 役員の任期がある
株式会社の場合、決算毎に決算告示と、その掲載費用が必要になります。また、株式会社を設立するには、約20万円の費用が必要です。さらに、役員に任期があります。任期満了後に同じ人が役員を重任する場合でも、その都度登記が必要で、費用も発生します。
会社設立の際のお悩みは、クローバー司法書士事務所にご相談ください。資本金はいくらか、株式会社か合同会社かなど、会社設立の際は決めなければならないことが多くあります。
クローバー司法書士事務所へご相談いただければ、登記申請などを請け負うことができるため、会社設立をよりスムーズに行うことが可能です。茅ヶ崎市に位置する事務所ですが、藤沢市や寒川町のご依頼も対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
寒川周辺で会社設立のご相談ならクローバー司法書士事務所へ!
合同会社と株式会社にはそれぞれの良さがあります。費用面だけにとらわれず、将来的に会社をどうしたいかを軸に考えてみましょう。
会社を設立するうえでは、様々な疑問や不安が生まれてくるかもしれません。その際は、知識豊富な専門家へ相談することがおすすめです。
寒川で会社設立を考えている方は、会社設立の相談実績が豊富なクローバー司法書士事務所にぜひ一度ご相談ください。茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町を中心に、会社設立を目指す方のサポートをさせていただきます。
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