【茅ヶ崎】商業登記のポイント!役員変更登記・本店移転の申請について
茅ヶ崎で商業登記にお悩みの方はいらっしゃいませんか?
会社における登記事項に変更が生じたら、商業登記を行わなければいけません。今回はその商業登記の中でも、役員が変更になった時に行う役員変更登記と、会社の本店が移転した時に行う本店移転登記に関して解説します。どちらも法務局で登記の手続きをただ行えばいいものではありません。
手続きの際のポイントを知っておけば、何度も修正を行う必要なく、スムーズに商業登記の手続きができます。また、この記事では商業登記を怠った場合、どういうことが起きてしまうのかもあわせて解説します。茅ヶ崎で会社経営をしている人は、いざというときのために商業登記について知っておきましょう。
役員変更登記に関する3つのポイント
会社役員が変更になった際には、必ず法務局で役員変更の商業登記を行わなければいけません。役員変更登記を申請するうえで、知っておきたいポイントを3つご紹介します。
役員変更登記が必要なとき
役員変更の商業登記は、役員が就任・退任・解任・辞任・重任・死亡、または欠格事由したときに行う必要があります。辞任の場合は辞任届、死亡の場合は死亡証明書が必要です。役員変更に関する申請書様式は法務局のホームページにて確認できます。[注1]
変更になる役員を確認
会社の定款には役員の任期に関する事項が定められています。ただ、任期が満了していなくても、補欠取締役の任期は他の取締役在任期間と同じなどと定められていることも多いです。
役員変更登記には株主総会が必須
役員変更登記を行う場合、辞任や死亡を除きその前に株主総会の決議が必要になります。この際に株主総会議事録の作成も必要です。代表取締役の変更や重任がある場合は取締役会の決議が必要な場合があり、その際はその議事録も作成する必要があります。これらの議事録は商業登記手続きをするときに使われます。
茅ヶ崎で商業登記についてお困りの方は、クローバー司法書士事務所へご相談ください。煩雑な商業登記手続きを司法書士事務所へ依頼することで、本業に集中することができます。ぜひお気軽にご依頼ください。
本店移転登記に関する3つのポイント
会社の所在地を変更した際には、本店移転登記という商業登記が必要になります。ここからは、本店移転登記を申請する際におさえておきたいポイントを解説します。
「管轄内移転」か「管轄外移転」なのかを確認
茅ヶ崎に会社がある場合、法務局の管轄は湘南支局になります。本店移転場所の法務局の管轄が、別の管轄になる場合は、茅ヶ崎の管轄である湘南支局と移転先の管轄の法務局で登記を行わなければなりません。役員変更に関する申請書様式は法務局のホームページにて確認できます。
定款変更が必要かを確認
会社の定款には、本店の所在地が記載されています。もし定款で所在地が具体的に記載されているのであれば、定款の変更が必要になります。茅ヶ崎市までしか記載されていない場合は、定款の変更は必要ありません。
取締役会で移転場所と移転日を決める
本店を移転する際には、取締役会を招集し、移転場所と移転日を決める決議を行う必要があります。取締役会非設置の会社であれば、取締役の過半数が一致すれば、決議されたものとみなします。
茅ヶ崎で営業するクローバー司法書士事務所では、法人様からの商業登記のご依頼も承っております。商業登記に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
変更登記をしないとどうなるのか?
役員変更登記・本店移転登記以外にも様々な商業登記がありますが、この変更登記を行わなければどうなってしまうのでしょうか。
商業登記は2週間が期限
すべての商業登記は、変更があってから2週間以内に行わなければなりません。役員変更登記の場合、株主総会で決議された日を起算日とします。また本店移転登記は取締役会で決議した移転日が起算日です。
登記懈怠は過料が科されてしまう
商業登記をせずに変更から2週間を過ぎてしまうことを登記懈怠(とうきけたい)といいます。登記懈怠の場合、過料が科せられることがあります。一日過ぎたからといって必ず登記懈怠になるわけではないようですが、すべては裁判所の判断です。どれだけの期間登記懈怠しているかで、過料は変わってきます。
商業登記の申請に関する相談は茅ヶ崎のクローバー司法書士事務所へ
今回紹介した役員変更登記や本店移転登記は、うっかり忘れてしまうと登記懈怠の対象になってしまいます。これらの商業登記は役員変更が行われる時期や、本店移転を決めた時点で視野に入れておかなければならない手続きの一つです。
茅ヶ崎市にあるクローバー司法書士事務所では、相続登記や不動産登記はもちろん、商業登記においても豊富な相談実績があります。費用に関するお問い合わせや不明点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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